日本医師会認定産業医として貴事業所のお手伝いをします

(職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任し労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
ご希望の事業所様は当院まで連絡願います)

なお、職務内容、産業医報酬などは下記を参照してください。

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1.嘱託産業医報酬/基本月額報酬(丸の内クリニック)
    
     従業員数        基本月額報酬
     50人未満        30.000円以上
     50〜99 人       40,000円以上
    100〜199人       50,000円以上
    200〜299人       60,000円以上
    300〜399人       70,000円以上
    400〜499人      80,000円以上
    500〜599人       100,000円以上
    600〜699人       120,000円以上
    700〜799人       140,000円以上
    800〜899人       160,000円以上
    900〜999人       180,000円以上
   (常時いる労働者が1000名以上の場合及び500名以上の有害業務事業所の場合は専属産業医が必要です)

2.附 則

 *上記報酬は、以下の産業医職務への対価として事業主が産業医に支払うものとする。
   @ 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
   A 作業環境の維持管理に関すること。
   B 作業の管理に関すること。
   C @〜Bに掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
   D 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
   E 衛生教育に関すること。
   F 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
   G ストレスチエックの実施並びに面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
   H 産業医は、少なくとも毎月1 回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の
    おそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 *健康診断、ストレスチエックの実施及び予防接種などの料金は別に定め、実施の都度支払うものとする

 *臨時出務手当:産業医が臨時の出務をした場合は、1回あたり22,000 円以上を付加する。

 *雇入時の健康診断及び定期健康診断に係る費用は、診療報酬点数を基準に算定する。

 *産業医が本会産業医傷害保険の加入を希望したときは、事業主は加入手続きを行い、当該保険料を負担する。

 *ストレスチエック(年1回)を行った場合は 1労働者につき1000円以上

 *長時間労働者に対する面接指導、ストレスチエック後の面接指導に係わる報酬; 一件当たり22000円以上

 *小規模事業所(常時50人未満の労働者を使用する事業場)の健康診断の結果、有所見者の健康を保持するために必要な措置、就業判断のお手伝いをします。
        報酬:10人未満の事業所            1事業所につき11000円(消費税込み)
        報酬:10人以上50人未満の事業所     1事業所につき22000円(消費税込み)

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2016.02.09   
2021.12.07追記
2022.08.08追記

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